チャレンジスポーツクラブ いなかわ 規約(抜粋)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本クラブは、チャレンジスポーツクラブ”いなかわ”(以下「本クラブ」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本クラブは湯沢市において、スポーツと文化の振興を図るとともに、広域的に
地域社会における生涯スポーツと文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 稲川地域を基盤とした、定期的なスポーツ活動の実施
(2) 各種スポーツ教室・大会・講演会等の開催
(3) 各種イベントの開催
(4) 地域市民のためのスポーツ活動や文化交流の地域づくりに資する活動の実施
(5) その他、本クラブで目的達成のために必要な事業の実施
(事務所)
第4条 本クラブの事務所は、稲川交流スポーツエリアに置く。
住所 〒012-0105 湯沢市川連町字大舘中野87-1
電話 0183-42-5060
第2章 会 員
(会 員) 正会員 5,000円 準会員 1,500円
第5条 会員は、本クラブに登録し、第2条の目的に賛同する者をいう。
(1)正会員は総会参加資格有
(入会資格)
第6条 本クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本クラブの目的に賛同する者であること。
(2) 本クラブの内規を遵守する者であること。
(3) 医師から運動制限、または禁止の診断を受けていない者であること。
(4) 未成年者の場合は、保護者の承認を得た者であること。
(18歳未満でも、高校生の場合は)
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が、次の各号の一つに該当する場合、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 除名されたとき。
(除 名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、運営委員会の決議を経て、除名することができる。
(1) 会員がクラブの名誉を毀損した場合
(2) 本クラブの年会費を正当な理由なくして滞納した場合
(3)損害を与えた場合
第6章 事故の責任
(事故の責任)
第23条 会員は本クラブの活動に際して、傷害、盗難などの事故が起きた場合は自己の責任とし、本クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償をしないものとする。
(保険の加入)
第24条 会員はスポーツ安全保険に加入することが望ましい。クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
2 スポーツ大会、スポーツイベントの開催にあたっては、参加するビジター会員(会員以外)ができるだけ1日保険等に加入できるよう、手だてを講ずる。
3 上記以外で、参加者が特定できない場合は、この限りではない。
第7章 細 則
(細 則)
第25条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、総会の議決によって随時付則、改正することができる。
付 則
本規約は、平成17年6月16日より施行する。
年会費細則
(年会費)
第1 入 会
本クラブに入会しようとする者は、クラブ所定の入会申込書を提出しなければならない。入会が承認され、入会時の年会費を納入した者は、クラブ会員とする。
第2 年会費
年会費は総会で定めるものとし、毎年5月末日まで納入しなければならない。但し、年度途中に入会を希望するものは年会費を入会と同時に納入しなければならない。
第3 年会費等の返還
一旦、入金した会費等は、返還しない。
第4 保 険
保険加入希望者は事務局で斡旋する。
第5 事業参加
会員は本クラブ事業に参加することができる。その際、会員は優遇措置を受けることができる。
第6 施行日
本細則は、平成17年6月16日から施行する。
付 則
本規約は、平成19年5月28日から施行する。
本規約は、平成20年4月28日から施行する。
本規約は、平成22年4月26日から施行する。
本規約は、平成23年6月24日から施行する。
本規約は、平成24年5月20日から施行する。
本規約は、平成26年4月16日から施行する。
本規約は、平成26年7月3日から施行する。
本規約は、平成29年4月25日から施行する。
本規約は、令和元年5月16日から施行する。
本規約は、令和2年4月30日から施行する。
本規約は、令和3年4月27日から施行する。
本規約は、令和6年6月25日から施行する。